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未払残業代請求の流れ

一番多い、残業代請求の流れです。

◆従業員退職

◆内容証明到達

◆交渉→◆解決

◆あっせん等→◆解決

◆訴訟、労働審判→◆解決

◆判決


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現状把握(未払賃金請求防御策)

未払残業代請求が起きても、会社として問題ないか?を確認しましょう。

◆雇用契約書・・労働時間の把握を行いましょう。
◆就業規則・・残業代算出基準を確認しましょう。
◆タイムカード・・残業対象時間を確認しましょう。
◆賃金台帳・・適正な残業代が支払われているか確認しましょう。
◆労使協定・・就業規則の有効の有無も含め確認しましょう。

ビジネスフライトコンサルティングでは、上記の書類を元に、未払残業代請求が起きたときの危険度を診断し、アドバイス致します。
また、社内体制再構築も請け負います。
お気軽にお問い合わせください。
報酬については、こちらです。


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中小企業緊急雇用安定助成金

対象 ◆東北地方太平洋沖地震被害に伴い、事業活動を縮小しなければならなくなった、会社様
◆景気の変動等に伴い、事業活動の縮小を余儀なくされた会社様
受給要件 ◆雇用する被保険者に対し、「休業」又は「教育訓練」を行い、法令に基づき「休業」については、平均賃金の6割以上の賃金、「教育訓練」については、通常の賃金を支払うこと。
◆売上高又は生産量の最近3ヶ月の平均が、その直前の3ヶ月もしくは、前年同期に
比べ5%以上減少していること。(但し、前期決算等の経常損益が赤字であれば、
5%未満の減少でも可能)
助成額
(休業)
◆雇用保険全被保険者の平均賃金×0.6(*1を6割とした場合)×0.8~0.9(会社による)
*但し、上限7,890円(~8/1までは7,505円)
助成額
(教育訓練)
◆雇用保険全被保険者の平均賃金×0.8~0.9+3,000円
* 但し、上限10,890円(~8/1までは10,505円)
受給例 ◆従業員8人(1日あたりの助成額は7,890円と設定)を1ヶ月のうち10日間休業させた場合⇒
7,890円×8人×10日=631,200円(1ヶ月あたり)
幣事務所報酬 こちらを参照ください。

≪注意≫平成23年7月1日以降が初日になる休業等計画については、雇用保険被保険者期間が6ヶ月未満の方は助成金の対象とならなくなります!


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中小企業基盤人材確保助成金

創業や異業種進出をした中小企業事業主が会社の基盤となる人材を雇い入れた場合に支給されます。

受給金額
1.基盤人材1人につき140万円(1企業5人まで)

*基盤人材とは
①・専門的な知識や技術を有する者 OR 係長相当職以上の人
                   +
②年収350万円以上(臨時給与等を除く)の賃金で雇い入れられる者。

主な受給要件
①下記表にある対象業種であること
②新規に創業、もしくは異業種に進出し、それに伴い基盤人材および一般被保険者を雇入れること
③雇用保険の適用事業所であること(創業の場合は、基盤人材確保等の前に雇用保険の適用事業所となること)
④創業、異業種進出に伴う経費を250万円以上支出していること(支出すること!)

注意事項
○事前に計画書を出していないと、助成金は受給できません!

1.新分野進出等の場合は、新分野進出等を開始して6ヶ月以内に改善計画の認定を受ける必要があります。
2計画の提出後、基盤印材を雇い入れ、6ヶ月ごとに支給申請を行います。

≪対象業種とは≫

対象となる業種 対象となる業種条件2
1 大分類A→中分類02→林業 なし
2 大分類D→建設業 このうち、環境や健康分野関係の建築物等の建築
3 大分類E-製造業 このうち、環境や健康分野関係の製品製造または取引関係
4 大分類Fー中分類33-電気業 なし
5 大分類G-情報通信業 なし
6 大分類H-運輸業・郵便業 なし
7 大分類L-中分類71ー
学術・開発研究機関
このうち環境や健康分野に関連する技術開発
8 大分類N→中分類80→ 小分類804-スポーツ施設提供業
9 大分類O→中分類82 小分類824→細分類8246-スポーツ・健康教授業
10 大分類P-医療・福祉 なし
11 大分類R→中分類88-廃棄物処理業 なし
12 その他(上記以外) このうち、環境や健康分野関係

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受給資格者創業支援助成金

会社勤めを5年以上し、雇用保険の受給資格者が創業するなら、チャレンジしたい助成金です。
ただし、会社の登記前からの準備が必要です!

受給金額
法人設立の日等から3ヶ月以内に支払った経費の合計額の1/3(150万円が限度)
*法人設立後1年以内に2人以上労働者を雇用保険の一般被保険者として雇い入れた場合は、50万円上乗せ

受給の要件
(1)代表者が
・会社設立(個人の場合は開業)日の前日の時点で、失業保険の受給資格者(算定基礎期間が5年以上)であること
・前職退職日から会社設立日の前日までの間に、「法人等設立事前届」を作成し、認定を受けること
(2)創業して1年以内に常用労働者を雇用し、雇用保険の適用事業所となること


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若年者等正規雇用化特別奨励金

25歳以上40歳未満の年長フリーターや就職先が未決定の学生等を、ハローワーク等の紹介により正規雇用した場合に支給されます。

支給金額
下表のとおり、3回に分けて支給されます。

支給申請時期 支給額
正規雇用後、半年経過後(1回目) 50万円(25万円)
正規雇用後、1年半経過後(2回目) 25万円(12万5千円)
正規雇用後、2年半経過後(3回目) 25万円(12万5千円)

()内は大企業

point

1.奨励金対象の、求人を出す必要があります。

2.ハローワークまたは地方運輸局の推薦が必要です。

3.年齢は25歳以上40歳未満(内定を取消された学生などは40歳未満)の方で
  過去1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった方が対象です。

4.前述のトライアル雇用助成金との併用が可能です。


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特定就職困難者雇用開発助成金

就職困難な高年齢者や障害者等を、ハローワーク等の紹介により雇い入れたとき、支給される助成金です。


支給額(一週30時間以上勤務として雇用した場合)

対象労働者 受給額
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 50(90)万円
身体・知的障害者 50(135)万円
重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者) 100(240)万円


支給額(一週20時間以上30時間未満勤務として雇用した場合)

対象労働者 受給額
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 30(60)万円
障害者 30(90)万円

point

・障害者とは、障害者手帳をお持ちで、かつ職業紹介の際、ハローワークへ「障害者」として届け出ている求職者が対象になります。

・母子家庭の母とは、職業紹介の際、ハローワークへ「母子家庭の母」として届け出ている求職者が対象になります。

・一週あたりの勤務予定時間が、20時間未満である雇用者は、助成金の対象となりません。


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高年齢者雇用開発特別奨励金

高年齢者(65歳以上の方)をハローワーク等の紹介により、一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れた場合、下表に掲げる額を支給します。

支給額

一週間の所定労働時間 支給額
30時間以上 50(90)万円
20時間以上30時間未満 30(60)万円


point

◆対象者は、下記の上限を満たす必要があります。

・直近の雇用保険喪失日より、3年以内に雇用された者
・直近の雇用先で、1年間のうち6ヶ月以上雇用保険に加入していたこと


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試行雇用奨励金

募集職種の経験の浅い人を、ハローワークの紹介にとり、短期的に試行雇用するとき。

受給額

試行雇用者1人につき、月額4万円(最長3ヶ月が上限)

point

1.試行雇用をする旨の、求人を出す必要があります。

2.試行雇用にあたっては、ハローワークの推薦が必要です。

3.試行雇用から2週間以内に、試行雇用にあたっての計画書の提出が必要です。


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派遣労働者雇用安定化奨励金

派遣先が、派遣期間が満了するまでに派遣労働者を直接雇用したとき。

受給額

◆期間の定めのない労働契約

6ヶ月経過後 50万円(25万円)
1年6ヶ月経過後 25万円(12.5万円)
2年6ヶ月経過後 25万円(12.5万円)

◆6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約

6ヶ月経過後 30万円(15万円)
1年6ヶ月経過後 10万円(5万円)
2年6ヶ月経過後 10万円(5万円)

POINT

・同一の業務につき6ヶ月を超える期間継続して、派遣労働者を受け入れていた場合が対象
・直接雇用し、かつ、期間に定めのない契約もしくは、6ヶ月以上の期間の定めのある契約(ただし更新あり)であることが前提です。
・派遣受入期間の制限のない業務(26業務等)については、3年を超えて派遣受入れをしていた場合は、対象外となりなす。
・派遣受入期間の制限がある業務で、受入期間の抵触日以降も派遣として受け入れていた場合、その後直接雇用したとしても、助成金の対象にはなりません。


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3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方を正規雇用へ向けて育成するために、まずが有期契約(原則3ヶ月)で雇用し、その後正規雇用させる場合

助成額

・有期雇用期間(原則3ヶ月)・・・対象者1人につき月額10万円(最大30万円)
・有期雇用終了後の正規雇用・・・対象者1人につき50万円

point

・ハローワーク等からの雇用が必要です。
・新規学卒とは、中学校、高校、大学、大学院、短大、専修学校等の学校を指します。
・平成21年3月以降の新規学卒者で就職先が未決定である方が対象です。
・卒業後、安定した職業に就いた経験がない者(1年以上継続して、同一の事業主に正規雇用された経験のない方が対象です。
・雇入れ開始現在の満年齢が40歳未満の者が対象


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3年以内既卒者採用拡大奨励金

大学等を卒業後3年以内の既卒者で、1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない人を雇用した場合。

助成額

正規雇用での雇入れから6ヶ月経過後に、100万円

POINT

・大学等とは、大学、大学院、短大、高専および専修学校等を指します。
・奨励金の支給は、同一事業所に1回限りとなります。


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中小企業定年引上げ等奨励金

65歳以上の定年の引上げ・希望者全員を70歳以上までの継続雇用制度の導入を定めるなど、一定以上に定年を引上もしくは、定年を廃止したとき。

受給額

◆現行の定年が60歳以上65歳未満の会社様の場合

措置内容 企業規模 支給額
定年の引上げ(65
歳以上70歳未満)
1人~9人 40万円
10人~99人 60万円
100人~300人 80万円
定年の引上げ(70
歳以上)または定
年の定めの廃止
1人~9人 80(40)万円
10人~99人 120(60)万円
100人~300人 160(80)万円

◆現行の定年が65歳以上70歳未満の会社様の場合

措置内容 企業規模 支給額
定年の引上げ(70
歳以上)又は定年
の定めの廃止
1人~9人 40(20)万円
10人~99人 60(30)万円
100人~300人 80(40)万円
希望者全員を対象
とする70歳以上ま
での継続雇用制度の導入
1人~9人 20(10)万円
10人~99人 30(15)万円
100人~300人 40(20)万円

*その他、希望者全員を70歳まで継続雇用制度の対象とした場合などの奨励金もございます。
*( )の金額は、支給申請日の前日において、1年以上雇用されている64歳以上の雇用保険被保険者がいない場合に支給される額です。

POINT

・対象は、常用被保険者が300人以下の会社様です。
・その他、就業規則の確認については、細かい決まりがあります。
まずはお問い合わせください。


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中小企業子育て支援助成金

初めて育児休業取得者が出た、従業員数100人以下の会社に支給される制度です。


助成額

1人目 70万円
2人目 50万円


POINT

・次世代育成支援対策推進法に基づき、支給申請前に一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に届け出ている必要があります。
・支給申請前に、改正育児・介護休業法について、就業規則等で対応している必要があります。
・平成18年4月1日以後に初めて育児休業を取得した場合が対象です。
・育児休業期間は6ヶ月以上、かつ平成23年9月30日までに終了していることが条件です。

その他詳細はお問い合わせ下さい。


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